道交法改正

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 去年、自転車が関係した死亡・重傷事故のうち、およそ4分の3で自転車に違反行為があったと言う事で、16歳以上で、違反をしたら青、赤キップを切られて、罰金が課せられる事になりそうだが、現状のままでは、違反金がたんまりと入って、国庫が潤うように為り兼ねない。

道交法改正
 自転車に乗っていても高校生の違反が目立つのだが、16歳以下は罰金は無いので、警告止まりで、それほど違反が減る事はないだろうと思う。
人身事故など起こしたら、保険に入っていなければ親が大変だが??

 歩道を我が物顔で結構なスピードで走っている子供を載せた母親が一番に違反で捕まるケースが多くなるのだろうか??
相変わらず多いのはスマホを観ながらの、ながら運転に逆走。

 二つ重なって、スマホを観ながら逆走で向かって来られると、安全を考慮すれば、こちらが自転車から降りて通過を待つしかない。

 原付は50km規制の道路でも基本30Kmしか出せない最高速が、自転車では50kmまでOKって知ってました??
医大の在る長い坂をノーブレーキで下って来たら4~50kmは出ますよね…。

 自動車の運転免許を持っていれば道路交通法は勉強をして頭に入っていると思うが、自転車の法規は意外と覚えていないので、これを機会に少し頭に入れておいた方が良さそうだ。

 施行されたら、その日が認知の為に一斉取り締まりの日になりそうだが、反則金は5000円から1万2000円程度が想定されているようだ。
対象の違反は
▼信号無視、
▼一時不停止、
▼右側通行などの通行区分違反、
▼自転車の通行が禁止されている場所を通ること、
▼遮断機が下りている踏切に立ち入ること、
▼例外的に歩道を通行できる場合でも徐行などをしないこと、
▼ブレーキが利かない自転車に乗ること、
▼携帯電話を使いながら運転すること、
▼傘を差したりイヤホンを付けたりしながら運転するなど都道府県の公安委員会で定められた順守事項に違反すること、が対象

酒酔い運転や酒気帯び運転などの飲酒運転、携帯電話を使用しながら事故につながるような危険な運転をした場合は、これまでどおり、「赤切符」が交付され、刑事罰の対象。

 自転車に乗らない人には関係無いかと言えば、そうでもないと思う、と言うのは、自転車に非が在れば、過失割合が変わる場合が在るので、自転車に乗らなくても、法規は知っていた方が良い。



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